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今さら聞けない!令和6年分 年末調整と年調減税のポイント総まとめ

更新日:10月31日



目次


  1. 年末調整の対象者について


  2. 年末調整に必要な書類の提出手続き


  3. 年調減税額の計算方法


  4. 月次減税と年末調整での精算


  5. 年調減税額の控除手続き


  6. 源泉徴収票への記載方法


  7. まとめと次回予告



 

1. 年末調整の対象者について


12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。


ただし、次の2つのいずれかに当てはまる人は除かれます。


  • 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人


  • 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人


 

補足

令和6年分の定額減税の対象者となる条件は、以下のとおり年末調整の条件と少し異なります。


  • 令和6年分所得税の納税者


  • 日本国内の居住者


  • 令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下

給与収入のみの場合は2,000万円以下、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を受ける場合は2,015万円以下です。

 

詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。


 

2. 年末調整に必要な書類の提出手続き


年末調整対象者には、各種申告書の提出が求められます。月次での扶養控除等申告書や源泉徴収申告書の提出があっても、年末調整時には以下の申告書の再提出が必要です。


  • 扶養控除等(異動)申告書

    • 令和6年分および令和7年分が必要です。令和7年分については、異動がない場合に限り、申告書の右上に「前年から異動なし」と記載するだけで簡易様式での提出が可能です。これにより、手続きが簡略化されています。


  • 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書

    • 年末調整に係る定額減税および所得金額調整控除に関連する申告書が一体化されていますが、控除対象配偶者や扶養親族がいない場合には、基礎控除申告書のみの記載で問題ありません。控除対象者や扶養親族がいる従業員のみが定額減税のための追加項目の記載を行います。


  • 保険料控除申告書



 

3. 年調減税額の計算方法


年調減税額は、提出された申告書類に基づき、同一生計配偶者や扶養親族の人数を確認して計算されます。減税額は以下の通りです。


  • 本人に対する減税額は30,000円


  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合、1人につき30,000円が加算されます

計算対象となる配偶者と扶養親族は、以下の基準を満たす必要があります。


  • 同一生計配偶者年調減税額の計算対象となる配偶者は次のいずれかに該当する配偶者です。

    1. 配偶者控除等申告書に記載された控除対象配偶者

    2. 合計所得金額が48万円以下で、定額減税申告書に記載されている配偶者


  • 扶養親族扶養親族の計算には、所得税法上の扶養親族に加え、16歳未満の扶養親族も含まれます

    扶養控除等申告書や年末調整に係る定額減税のための申告書に記載された人数が基準です。


例:同一生計配偶者1人と扶養親族1人がいる場合 **90,000円(30,000円×3人分)**


 

4. 月次減税と年末調整での精算


月次減税は、月ごとに給与から控除される所得税額の負担を軽減する措置ですが、年末調整で年間の所得税額が再計算される際に過不足の精算が行われます。月次で一時的に控除された所得税額も含め、年末に最終的な所得税額と照らし合わせて還付や追加徴収が行われます。この精算の流れにより、年間の正確な所得税額が確定し、復興特別所得税も含めた総額が確定します。



 

5. 年調減税額の控除手続き


  1. 年間の所得税額を算出年末調整により年間の課税所得に基づく総所得税額を計算し、月次で天引きされた所得税総額との過不足を確認します。


  2. 年調減税額の控除計算した所得税額から年調減税額を控除します。例えば、本人30,000円、配偶者または扶養親族1人あたり30,000円が適用され、該当する場合に減額されます。


  3. 復興特別所得税の適用減税額を差し引いた後の控除後金額に102.1%を乗じ、復興特別所得税を加味した年調年税額を確定します。



 

6. 源泉徴収票への記載方法


年末調整後に作成する源泉徴収票には、控除済みの年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額●●●円」と記載します。

年調所得税額から控除しきれなかった場合は「控除外額●●●円」と記載し、控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」と記載します。



 

7. まとめ


令和6年分の年末調整には、定額減税が新たに導入されました。

これに伴い、該当者には定額減税項目の記載が求められますが、扶養親族や同一生計配偶者がいない場合は基礎控除申告書のみの提出で構いません。

扶養控除等申告書も、異動がない場合は「前年から異動なし」と記載するだけで簡易様式として提出できるため、事務手続きが簡略化されています。

また、月次の所得税軽減措置も含めて、年末に過不足を精算し、復興特別所得税を加味した正確な年末調整を実施することが大切です。


*次回予告*


次回は「年末調整に関するよくあるトラブルとその対処法」を解説します。

年末調整を行う際に発生しやすいミスやトラブル事例を取り上げ、スムーズに業務を進めるための実践的なヒントをお伝えします。


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