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今さら聞けない!健康保険・厚生年金保険の基本的な手続きとよくあるトラブル




目次

1. はじめに


2. 保険料の等級変更について

2.1 定時決定(算定基礎届)

2.2 随時改定(月額変更届)


3. よくあるトラブルとその対応

3.1 届出の内容に誤りがあった場合

3.2 標準報酬決定通知書を紛失した場合

3.3 保険料変更の反映忘れ

3.4 引落し金額と給与計算の保険料額が一致しない場合


4. まとめと次回予告



1. はじめに


給与計算や社会保険に関する業務は、企業の労務担当者にとって重要かつ複雑な部分です。

本ブログでは、労務に関するトピックスをわかりやすく解説し、企業の皆様が直面する課題に役立つ情報を提供していきます。

初回のテーマは「健康保険と厚生年金保険に関する手続き」についてです。

特に、10月に多くの会社で行われる従業員の保険料等級変更について説明します。


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2. 保険料の等級変更について


10月に行われる保険料の等級変更について

多くの企業では、10月に支払う給与から従業員の保険料等級が変更されます。

これは、毎年行われる定時決定(算定基礎届)に基づき、従業員の年間平均給与に応じて等級が見直されるためです。

また、給与に大幅な変動があった場合には随時改定(月額変更届)の手続きが必要になります。以下、基本的な流れについて説明します。


 1. 定時決定(算定基礎届)


定時決定は6月〜7月に行われ、4月〜6月の給与を基にその年度の標準報酬月額が決定されます(算定基礎届の提出期限は7月10日)。

この決定に基づいて、9月から新しい保険料が適用されます。

保険料の徴収は原則翌月から行われるため、実際に給与計算に反映されるのは10月に支払われる給与からです。

一部の企業では当月徴収を採用している場合があり、その場合、9月に支払われる給与から変更が反映されます。


 2. 随時改定(月額変更届)


随時改定は、固定的賃金に変動があった場合に行われます。

変動があった月を含めた3か月間の平均給与が従前の等級と異なる場合、4か月目から新しい等級が適用されます。

例えば、4月に昇給があった場合、7月から新しい等級で保険料を計算し、8月に支払う給与に反映させます。


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3. よくあるトラブルとその対応


保険手続きにおいて、ミスやトラブルは避けられないこともあります。

以下に、よくあるトラブルとその対応方法を紹介します。


 1. 届出の内容に誤りがあった場合


届出内容に誤りがあった場合は、まず管轄の年金事務所に電話連絡を入れましょう。

電話での指示に従い、基本的には再提出のみで修正が可能なケースが多いです。


 2. 標準報酬決定通知書を紛失した場合


標準報酬決定通知書を紛失した場合は、「再交付依頼書」を提出します。

依頼書は郵送で管轄の事務センターに提出するのが一般的ですが、急ぎの場合は年金事務所に電話連絡をして対応を相談することも可能です。

注意点として、等級を電話で直接聞くことは個人情報保護の観点からできません。

しかし、算定基礎届の平均額と協会けんぽの保険料額表を照らし合わせることで、

「〇〇〇〇(従業員名)はこの等級で間違いありませんか?」という形で確認できます。


 3. 保険料変更の反映忘れ


定時決定であれば、10月に支払う給与から保険料の変更が適用されますが、これを忘れてしまった場合は速やかに差額を算出し、給与明細を修正しましょう。

従業員に適切に説明を行い、翌月の給与で調整を行う必要があります。


 4. 引落し金額と給与計算の保険料額が一致しない場合


引落し金額と給与計算の保険料が一致しない場合、原因を速やかに調べることが重要です。この問題を放置しておくと、後々大きな金額差が生じ、修正が困難になります。

気軽に「会社側で負担してあげればいい」と判断すると、その負担分が従業員の所得と見なされ、所得税の計算が誤る可能性があります。

結果的に従業員は過去に遡って確定申告や修正申告をする必要が生じ、会社も納税漏れに伴う罰則を受けるリスクがあります。

等級や保険料計算に誤りがあった場合も、速やかに再計算を行い、従業員に説明した上で調整を行いましょう。


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今回は「健康保険と厚生年金保険に関する手続き」についてお話ししました。

次回は、従業員の賃金変更時に必要な手続きや、それに伴う給与計算のポイントについて解説する予定です。

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