記事の目次
・代襲相続とは
・代襲相続が発生する条件
・代襲相続人の範囲
代襲相続とは
相続するはずだった人が、亡くなっていたり、相続の資格を失ったりして相続できない場合に、その人の子や孫などが代わりに相続することを「代襲相続」と言います。
新たに相続人となった人を「代襲相続人」、既に死亡した、または相続権を失った相続人を「被代襲者」といいます。
代襲相続が発生する条件
代襲相続が発生する条件は以下の通りですが、主なケースとしては「相続するはずの相続人が、被相続人より先に亡くなっている場合」が多いです。
被相続人よりも先に相続人が死亡している場合(同時死亡を含む)
相続人が相続廃除されている場合
相続人が相続欠格している場合
a.被相続人よりも先に相続人が死亡している場合(同時死亡を含む)
被相続人が亡くなる前に、相続人である子や孫がすでに亡くなっている場合
また、被相続人と相続人が同じ事故などで一緒に亡くなった場合、相続人が財産を受け取れないため、その相続人の子や孫が代わりに相続する代襲相続が発生します。
b.相続人が相続廃除されている場合
相続廃除とは、財産を相続する予定の人を相続から外すために申し立てることができる制度です。
被相続人が、特定の相続人に相続させない理由がある場合、家庭裁判所に申し立てを行い、その人を相続人から外すことができます。
廃除の理由は以下の2つです。
被相続人に対する虐待・侮辱
相続人の著しい非行(被相続人の財産を浪費、多額の借金を返済させたなど)
c.相続人が相続欠格している場合
相続欠格(そうぞくけっかく)とは、相続人等が「重大な非行」を行った場合など不正な事由が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度です。
欠格事由は、民法では5つ挙げていますが、大きく分けると次の2つです。
被相続人や相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させ、または死亡させようとしたために、刑に処せられた者
被相続人を脅して遺言の妨害(偽造・変造・破棄・隠匿等)行為をした者
代襲相続人の範囲
代襲相続が発生した場合、具体的に代襲相続人となる人は、死亡した相続人の直系卑属(子や孫)又は死亡した相続人の兄弟姉妹です。
a.死亡した相続人の直系卑属(子や孫)の場合
被相続人の子が亡くなり、子に子(被相続人の孫)がいた場合は、孫が代襲相続人となります。
また、被相続人(亡くなった人)の孫も亡くなっていた場合、その孫の子が代襲相続します。これを「再代襲」といいます。
b.死亡した相続人の兄弟姉妹の場合 被相続人(亡くなった人)に配偶者や子がおらず、兄弟姉妹のみが相続人になる場合、兄弟姉妹の子も代襲相続人になります。 ただし、兄弟姉妹の場合の代襲相続は、その子(被相続人の甥姪)の代までです。
まとめ
相続人を正確に把握することが非常に重要です。 代襲相続の仕組みは複雑ですが 、特に古い相続がない限り、基本的なポイントを把握するだけで十分対応できることが多いです。
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