記事の目次
・インボイス制度後の留意点
・適格請求書の取り扱いについて
インボイス制度後の留意点
適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日以降に開始されますと経費を立替払してもらう場合の請求書等の保存が問題となります。
取引先から立替払をした会社宛に交付された適格請求書を受領したとしても、これをもって適格請求書とすることはできない点に留意する必要があります。
適格請求書の取り扱いについて
たとえば、A社が取引先B社に経費を立て替えてもらった場合
経費の支払先であるC社から交付される適格請求書には立替払をしたB社の名称が記載されています。
A社は、C社から立替払をしたB社あてに交付された適格請求書をB社からそのまま受け取ったとしても、これをもって、C社からA社に交付された適格請求書とすることはできません。
A社が、B社からこの適格請求書を受け取り、仕入税額控除のための請求書の保存要件を満たすためには、B社に「立替金精算書」を作成してもらう必要があります。
立替払を行ったB社から、立替金精算書等の交付を受けることにより、経費の支払先であるC社から行った課税仕入れがA社のものであることが明らかにされている場合には、その適格請求書及び立替金精算書等の書類の保存をもって、A社は、C社からの課税仕入れに係る請求書等の保存要件を満たすこととなります。
なお、立替払の内容が、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れに該当する場合には、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより仕入税額控除を行うことができます。この場合、適格請求書および立替金精算書の保存は不要となります。
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