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少額の減価償却資産の損金算入について

記事の目次

  • 概要

  • 少額の減価償却資産とは

  • 償却方法の選択


概要

法人が取得した少額の減価償却資産については、事業の用に供した事業年度において、損金経理により即時損金算入ができます。


少額の減価償却資産とは

少額の減価償却資産とは、次のいずれかに該当するものです。

  1. 使用可能期間が1年未満のもの この場合の「使用可能期間が1年未満のもの」とは、法定耐用年数でみるのではなく 般的に消耗性のものであり、かつ法人の平均的な使用状況、補充状況等からみてその使用可能期間が1年未満であるかどうかのいずれも満たす場合です。

  2. 取得価額が10万円未満のもの 取得価額が10万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。 例えば、機械及び装置については、一台又は一基ごとに、工具、器具及び備品については、一個、一組、または一揃えごとに判定します。 <例> 応接セット・・・テーブルと椅子が1組 カーテン・・・部屋ごと

償却方法の選択

使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満の資産については、全額損金算入する方法の他に、通常の減価償却、一括償却を法人の任意に選択する事が可能です。


(参考:No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm)


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