top of page
執筆者の写真啓太 須田

弔慰金(ちょういきん)と相続税の関係とは?相続税が課税されるケース



  1. 弔慰金とは? 

  2. 弔慰金の原則的な取り扱い 

  3. 弔慰金の課税・非課税のボーダーライン 

  4. 具体例で見る弔慰金の相続税計算


企業が役員や従業員の遺族に支払う「弔慰金」には、基本的に非課税となるケースが多いものの、一定の条件下で相続税が課税されることがあります。

本記事では、弔慰金の基本的な非課税のルールや相続税の課税対象となる条件、さらに具体例を交えて計算方法までわかりやすく解説していきます。 弔慰金や死亡退職金の相続税について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。


弔慰金(ちょういきん)とは?

弔慰金とは、役員や従業員が亡くなった際に勤務先の企業が遺族に渡す弔慰金や花輪代、葬祭料などを総称したものです。

弔慰金の原則的な取り扱い

通常、遺族が受け取る弔慰金や花輪代、葬祭料などは全額が非課税となります。 しかし、弔慰金の名目で支給されたものであっても、実質的に退職手当金等に該当する部分がある場合には、その部分は「死亡退職金」として相続税の課税対象となります。

次に、具体的にどのようなケースで相続税が課税されるのか、条件を見ていきましょう。

弔慰金の課税・非課税のボーダーライン

弔慰金には、課税・非課税のボーダーラインとなる非課税枠(限度額)が設けられています。この非課税枠は、業務上の死亡か業務外の死亡かによって金額が異なります。

業務上の死亡:普通給与の36カ月

業務外の死亡:普通給与の6カ月分

ここでいう「普通給与」とは、俸給、給料、賃金、各種手当などの合計額のことを指し、賞与(ボーナス)は含まれません。


具体例で見る弔慰金の相続税計算

では、具体的に相続税の課税額を計算してみましょう。


前提条件

・被相続人が業務上の理由で亡くなった場合を想定

・普通給与:30万円

・弔慰金:1,500万円(うち、死亡退職金に相当する部分300万円)


計算手順

1.弔慰金の非課税枠  業務上の死亡のため、非課税枠は「普通給与の36カ月分」となります。

非課税枠:30万円 × 36カ月 = 1,080万円

2.相続税の課税対象額  弔慰金1,500万円から、死亡退職金に相当する300万円と非課税枠1,080万円を差し引きます。 課税対象額:1,500万円 - 300万円 - 1,080万円 = 120万円

3.死亡退職金の扱い 

死亡退職金に該当する300万円と相続税課税額120万円の合計420万円が、死亡退職金として扱われます。


結果

上記の例では、420万円が相続税の課税対象となりますが、死亡退職金にも非課税枠が適用されます。

この非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」となり、最低でも500万円(法定相続人1人の場合)となります。 したがって、他に死亡退職金がない場合には、この420万円に対しても相続税はかかりません。


まとめ

弔慰金や死亡退職金に関する税金の取り扱いは複雑で、ケースによって異なることがあります。 詳細については、税理士などの専門家にご相談されることをおすすめします。



▼国税庁HPを参照▼

No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い

〔退職手当金関係〕

閲覧数:23回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Commentaires


bottom of page