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執筆者の写真啓太 須田

民法における相続の基本


記事の目次

  • 相続と民法について

  • 相続とは?

  • 相続ができるひと

  • 相続財産とは?


相続と民法について

相続を理解するためには、民法という法律の知識が大事です。

なぜなら、相続の計算は、民法に定める相続人(法定相続人)が相続分(法定相続分)に従って財産を取得したものと仮定するここからスタートするからです。


相続とは?

相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利義務を、相続人が引き継ぐことを指します。


相続ができる人

被相続人の財産を相続できるのは、民法で定められた相続人です。

被相続人が遺言書で指定している場合を除いて原則として相続人以外の人が相続財産を取得することはできません。


相続財産とは?

1.プラスの財産

被相続人が持っていた財産や権利を言います。

具体的には以下のようなものです:

・不動産

・現金・預貯金

・有価証券・株式

・動産


2.マイナスの財産

被相続人の負担する義務や負担も相続財産に含まれます。

具体的には以下のようなものです:

・借金

・未払い金

・保証債務


また、被相続人の死亡により受け取った死亡退職金は、勤務先の会社から直接受取人に支払われるため、被相続人の民法上の相続財産とはなりません。

しかし、経済的には相続財産と考えるべきであることから、相続税法上は「みなし相続財産」として相続の対象になります。

「民法上の相続財産」と相続税法上の「みなし相続財産」とされるものには、次のようなものがあります。



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