記事の目次
・法定相続人の種類
・法定相続人にになることができる人
・具体的なケース
・まとめ
法定相続人の種類
法定相続人とは、民法で定められている亡くなった人(被相続人)が残したお金や家などの財産を無償、かつ、無条件で承継できる人のことをいいます。
相続人は次のように分けられます。
法定相続人になることができる人
法定相続人になれる人は、亡くなった人(被相続人)の配偶者、子ども、親や祖父母(直系尊属)、兄弟姉妹だけに限られます。
また、相続人の中で、血のつながった相続人(子ども、親や祖父母、兄弟姉妹)は、同時に相続人になることはなく、順番が決まっています。
※配偶者(夫や妻)は、常に相続人になることに注意
無
具体的なケース
②第1順位の場合
この場合には、配偶者と第1順位の子A、Bが相続人となります。
②相続人が亡くなっている場合
この場合は、配偶者と第3順位の弟、妹が相続人となります。
まとめ
今回は、亡くなった人(被相続人)と相続人の関係によって「相続の順番」がどう変わるかについて解説しました。
誰がどの順番で財産を相続できるかは、その人と亡くなった人との関係によって変わることがわかっていただけたと思います。
家族の状況をよく確認し、必要であれば早めに遺言書を準備することが大切です。
相続に関しては、将来のトラブルを避けるためにも、早めに準備を心がけることをおすすめします。
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