目次
1.生前贈与加算とは
2.生前贈与加算の期間の見直し
3.生前贈与加算の延長による具体的な計算例
相続税の計算において大きな影響を与える「生前贈与加算」。 相続開始前に行われた贈与が一定期間内であれば相続財産に加算されるこの制度ですが、改正により加算される期間が3年から7年に延長されます。 本記事では、生前贈与加算の仕組みを解説するとともに、今回の改正が相続税額にどのような影響を与えるのか、具体的な計算例を交えてご紹介します。
生前贈与加算とは
生前贈与加算とは、生前贈与財産を相続財産に加算して相続税を課税する制度です。 被相続人が生前に子供や孫などへ財産を無償で渡した場合、相続が開始されたときに死亡前3年以内(令和6年1月1日以降の贈与については7年以内)に受けた贈与財産を相続財産に加算し、相続税額を計算する必要があるものです。
生前贈与加算の期間の見直し
令和5年度税制改正により生前贈与加算の期間が見直され、改正前は相続開始前3年以内の贈与が相続税の課税対象に加算されていましたが、改正後はその対象期間が相続開始前7年以内に拡大されました。 これにより、亡くなる7年よりも前に贈与を行わない限り、贈与税のみで完結せず相続税の課税対象にも含まれることになります。この改正は、令和6年1月1日以降に行われた贈与から適用されます。
生前贈与加算の延長による具体的な計算例
改正前:生前贈与加算3年の場合
▼条件
被相続人の遺産総額:2億円
相続人:子2人(配偶者はすでに亡くなっている)
生前贈与額:毎年100万円を5年間実施
▼計算 【課税価格】2億円 + 生前贈与加算3年分(100万円 × 3年=300万円)= 2億300万円
【課税遺産総額】2億300万円 – 相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×2人=4,200万円)= 1億6,100万円
改正後:生前贈与加算7年の場合
▼条件
被相続人の遺産総額:2億円
相続人:子2人(配偶者はすでに亡くなっている)
生前贈与額:毎年100万円を7年間実施
▼計算 【課税価格】2億円 + 生前贈与加算7年分(100万円 × 7年=700万円)-※控除100万円= 2億600万円
【課税遺産総額】2億600万円 – 相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×2人=4,200万円)= 1億6,400万円
※相続開始前の4年~7年以内の4年間の贈与については、総額100万円まで相続財産から控除できる
▼国税庁HPを参照▼
No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
まとめ
今回の改正で生前贈与加算の影響範囲が拡大する中、贈与のタイミングや方法を慎重に検討することが、相続税負担を軽減する鍵となります。計画的かつ長期的な視点で相続税対策を進めることが求められます。
Comentarios