記事の目次
・生命保険金に相続税がかかる場合
・非課税枠について
・基礎控除額について
・まとめ
生命保険は、大切な家族にとって経済的な支えとなる方、保険金を考える際には税金が発生する可能性があります。
この記事では、生命保険金にかかる相続税について、具体的なパターンごとにわかりやすく解説していきます。
正しい知識を身に付けましょう。
生命保険金に相続税がかかる場合
生命保険の保険金は受け取った際に税金が発生する場合があります。
契約者(保険料負担者)や死亡保険金の受取人によって、受取時に課税される税金の種類が変わり、以下の3パターンがあります。
相続税
保険料負担者と被保険者が同一人物で、受取人が違う人のケースです。 このケースでは保険金に相続税が課せられます。 死亡保険金に相続税が課されるのは、「ご自身が契約し、保険料を自ら負担している場合に限られます」
所得税
生命保険の保険金受取人が保険料負担者本人の場合、所得税が課税されます。 保険金を受け取った際には、一時所得として取り扱われます。
贈与税
保険料負担者・被保険者・受取人が全て違う人のケースになります。
このようなケースでは、保険金に贈与税が課せられます。
非課税枠について
相続人が受け取る死亡保険金には、非課税限度額が設けられています。この限度額を超えない部分の死亡保険金には、相続税がかかりません。
非課税限度額は、次の計算式で算出できます。
500万円×法定相続人=非課税限度枠
法定相続人とは、被相続人の財産を相続する権利を持つ人を指します。死亡した方の配偶者や子ども、親、祖父母、兄弟姉妹などが法定相続人に該当します。また、相続を放棄した人も、人数には含めることが可能です。
法定相続人の詳細については、以下の記事を参考にしてみてください。 https://www.ctplt.jp/post/法定相続人とは-遺産相続の優先順位について
基礎控除額について
生命保険の非課税枠を超えた金額については、他の相続財産と合算した正味の遺産総額から、相続税の基礎控除が適用されます。
つまり、財産総額が基礎控除額よりも低い場合には、相続税が課税されません。
基礎控除額の計算式は以下のとおりです。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除
まとめ
この記事では、死亡保険金にかかる相続税について解説しました。 死亡保険金に相続税が課税されるかどうかを判断するためには、「契約者(保険料負担者)・受取人」、「非課税枠」、「基礎控除額」の確認が重要です。 正しい知識を持って相続に備えましょう。
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