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執筆者の写真啓太 須田

相続税の非課税財産とその注意点について


目次

1.非課税財産の種類

  • 墓地・墓石・仏壇などの祭祀財産

  • 公益事業を目的とした財産

  • 国や地方公共団体、特定の公益法人への寄付

  • 個人経営の幼稚園に関わる財産

2.墓地・墓石・仏壇などを購入する際の注意点

3.仏具等の祭祀財産は生前に購入しましょう

4.参照リンク


相続税は、故人が遺した財産にかかる税金ですが、すべての財産が課税対象になるわけではありません。 特定の用途や条件を満たす財産は「非課税財産」として、相続税がかからない場合があります。以下に、非課税となる財産の例と注意点を解説します。



非課税財産の種類

墓地・墓石・仏壇などの祭祀財産

故人の祭祀や礼拝に用いられる財産、墓地や仏壇、仏具などは非課税財産です。 日常的に礼拝に使用され、相続人にとって重要な財産であることが認められているためです。


 ・公益事業を目的とした財産

福祉事業、教育事業、科学技術の普及や研究など、公共事業で使用される財産が該当します。

相続後2年以内に実際に公益目的として活用されていない場合は、相続税が課税されることがあります。 このため、利用計画に十分注意が必要です。


国や地方公共団体、特定の公益法人への寄付

相続人が故人の財産を国や地方公共団体、あるいは特定の公益法人に寄付した場合、その寄付財産は非課税になります。 ただし、寄附をしたことを示す「証明書類」を相続税の申告時に添付しなければ、非課税にはならないため注意が必要です。


・個人経営の幼稚園に関わる財産

個人で幼稚園を経営していた方が亡くなった際、その幼稚園の土地や建物については、公益性のある教育事業として非課税となります。 ただし、この措置が適用されるためには、相続後も引き続き幼稚園が運営されていることが条件です。


墓地・墓石・仏壇などを購入する際の注意点

非課税財産として認められるのは、日常の礼拝に使用される仏具などに限られます。 骨董的な価値や投資的な性格を持つ仏具は、祭祀財産として扱われず、相続税の課税対象になる場合があります。 たとえば、換金性が高い純金製の仏具や骨董的価値のある財産は、税務調査で非課税財産と見なされない可能性があるため、注意して購入する必要があります。

もしも税務調査で祭祀財産が非課税財産と認められなかった場合、通常の相続税に加えて、延滞税や過少申告加算税などのペナルティが課される場合もあるため、十分ご注意ください。


仏具等の祭祀財産は生前に購入しましょう。

祭祀財産を日常礼拝用に購入する場合、非課税対象とされるには、生前に購入していることが条件です。 たとえば、墓地や墓石をローンで購入し、ローンの残債がある状態で相続が発生した場合、残債は債務控除(相続財産のマイナス)の対象とならないため、注意が必要です。


▼国税庁HPを参照▼ No.4108 相続税がかからない財産

〔墓所、霊びょう、祭具等関係〕

No.4126 相続財産から控除できる債務


まとめ

このように、非課税財産には多くの種類がありますが、それぞれ適用される条件が細かく定められています。相続税対策として、非課税財産の条件を理解し、計画的に対応することが大切です。

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