記事の目次
・遺贈とは
・遺贈と相続の違い
・遺贈の種類
・税負担について
遺贈とは
遺贈とは遺言による財産の無償譲渡をいい、「※遺贈者」の死亡時から効力が発生いたします。
※遺贈者とは遺言で自分の財産を特定の個人、団体、法人に与える側の人物のことをいいます。
遺贈と相続の違い
①「登記手続き」の違い
不動産登記において、相続と遺贈は異なる手続きが必要です。
相続の場合:相続登記は、相続人が単独で申請することが可能です。 法定相続人であれば、単独で名義変更の手続きを行えます。
遺贈の場合:遺贈による登記では、遺贈を受ける者(受遺者)が相続人と共同で手続きを行う必要があります。これは、相続人全員の合意が必要となる場合があるためです。
したがって、遺贈の際には、相続人と受遺者が共同して登記申請を行い、相続に比べて多くの書類が必要になることが一般的です。
②「受け取る人」の違い
相続は、民法に基づいて行われ、財産を受け取るのは法定相続人です。
法定相続人には配偶者や子ども、場合によっては親や兄弟姉妹などが含まれます。
遺贈は、遺言書に基づいて行われ、相続人以外の第三者や団体、施設などに財産を譲渡することが可能です。
このため、遺贈は相続に比べて柔軟性があります。
遺贈の種類
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類の形式があります。
税負担について
相続税の2割加算は、財産を取得した人に課される相続税額に対して適用されます。
相続税には「基礎控除」という仕組みがあり、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」です。
この基礎控除額を超えた部分に対して相続税の税率を掛けて相続税が計算されます。
ただし、遺贈によって財産を受け取る相手が「配偶者や一親等の血族、孫養子」以外である場合、その相続税額に2割が加算されます。
まとめ
遺贈や相続を考える際には、遺贈する相手と相続人の間でトラブルが起きないように、あらかじめ配慮しておくことが大切です。
特に、遺贈を受ける相手の相続税が2割加算される可能性があるため、相続税負担にも注意を払って遺言を作成することが重要です。
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