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【定期同額給与とは?】~損金算入が認めらるもの~

記事の目次

・役員報酬とは

・定期同額給与とは

・改定ができる場合(損金算入が認められるもの)


役員報酬とは


役員給与は、原則として損金にはなりません。

しかし、以下の3種類のいずれかの支払い方法による場合には、損金に算入することができます。


①定期同額給与

定期同額給与とは、その支給時期が1カ月以下の一定の期間ごとであり、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額(毎月定額支給)である給与をいいます。


②事前確定届出給与

指定した日付にまとめて支払われる報酬で、役員の賞与・ボーナスに該当するものです。


③業績連動給与

特定の会社もしくはその会社と支配関係にある会社の業績に連動して支払われるものです。上記2種類の役員報酬とは違い、金額が事前に確定していない点に大きな特徴があります。


定期同額給与とは


原則として事業年度を通じて毎月の支給額が同額であるものをいいます。


【具体例】事業年度を通じて毎月同額を支給




改定ができる場合


例外的に、以下の場合には支給額が同額でなくとも損金算入が認められます。


・定期改定

事業年度開始日から3ヵ月以内に開催される株主総会等の決議により改定される場合には、定期同額給与として認められます。


【具体例】3月決算の法人が翌期6月末までの間に役員報酬を改定した場合



・臨時改定

取締役から代表取締役への地位の変更、病気等により職務執行ができない場合等、

職制上の地位の変更や業務内容の重大な変更があった場合に行った役員給与の改定は、定期同額給与として認められます。



   ・業績悪化改定事由による減額改定

「経営の状況が著しく悪化したこと等」によりやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情による改定の場合

 あくまで業績悪化などが原因ですので、減額改定は認められますが、増額改定は認められません。



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