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今さら聞けない!【最新版】令和6年分 年末調整のよくあるトラブルQ&A


目次



 

Q&A


Q1. 年末調整の修正対応期限について


A(従業員向け)

年末調整の申告は、通常12月の給与支給日までに行うことが基本です。この期日までに申告や修正ができなかった場合は、翌年の確定申告(2月16日~3月15日)での対応が必要になります。


A(企業担当者向け)

企業側の年末調整の修正対応期限は翌年の1月末までで、これ以降は修正できません。従業員の申告が12月給与支給日までに行われなかった場合も、1月末までに企業側で再調整すれば確定申告を回避できます。それを過ぎた場合は確定申告の案内が必要です。


 

Q2. 扶養親族が申告書に記載されていない場合、どうすれば良い?


A(従業員向け)

扶養控除を受けたい扶養親族が未記入の場合、12月の給与支給日までに修正申告を行いましょう。それ以降は確定申告で対応できます。


A(企業担当者向け)

扶養親族の記載漏れが発覚した場合、1月末までに修正手続きを行います。従業員の申告が給与支給日までに間に合わない場合は確定申告での対応を案内します。


再提出の期限についてはQ1を参照


詳しくはこちら↓


 

Q3. 控除対象配偶者の収入が年の途中で変動した場合、年末調整でどのように反映すればよい?


A(従業員向け)

年の途中で配偶者の収入が変動した場合は、12月の給与支給日までに基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書を再提出してください。それ以降は確定申告での対応が必要です。


A(企業担当者向け)

毎月の給与における徴収過不足金額は、年末調整において精算されるため問題ありません。また、年末調整後に配偶者の収入変動が発覚した場合、1月末までに再計算を行うことは可能です。確定申告が必要かどうか従業員本人と相談しましょう。


再提出の期限についてはQ1を参照


詳しくはこちら↓

 

Q4. 月次減税で所得税がすでに軽減されているが、年末調整で過不足が発生するのはなぜ?


A(従業員向け)

月次減税が適用されていても、年末調整で年間の正確な税額を計算するため、過不足が発生することがあります。源泉徴収票に記載されている減税額を見て、正しく計算されているか確認しましょう。


A(企業担当者向け)

月次減税は、月ごとに給与から控除される所得税額の負担を軽減する措置ですが、年末調整で年間の所得税額が再計算される際に過不足の精算が行われます。月次で一時的に控除された所得税額も含め、年末に最終的な所得税額と照らし合わせて還付や追加徴収が行われます。この精算の流れにより、年間の正確な所得税額が確定し、復興特別所得税も含めた総額が確定します。


再提出の期限についてはQ1を参照


詳しくはこちら↓

 

Q5. 住宅ローン控除を年末調整で申請するのを忘れた場合、どうすれば良い?


A(従業員向け)

住宅ローン控除を年末調整で申請し忘れた場合は、12月の給与支給日までに再提出してください。間に合わない場合、翌年の確定申告で対応可能です。


A(企業担当者向け)

従業員が住宅ローン控除の申請を忘れた場合、再提出の期限に間に合わなければ翌年の確定申告での対応を案内します。


再提出の期限についてはQ1を参照


詳しくはこちら↓

 

Q6. 源泉徴収票の内容に誤りがあった場合、どのように修正するのが良い?


A(従業員向け)

源泉徴収票に誤りがある場合、企業側の対応期限である1月末までに再発行を依頼してください。それ以降は確定申告で修正可能です。


A(企業担当者向け)

源泉徴収票に誤りがある場合、1月末までに訂正を行います。期限を過ぎると従業員本人による確定申告で訂正するしかないので、企業側のミスによる訂正の場合は、誠意をもって丁寧に説明し、理解してもらえるよう努めましょう。


再提出の期限についてはQ1を参照


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Q7. 配偶者特別控除の適用条件を満たしていないことが年末調整後にわかった場合、どう対応すればよい?


A(従業員向け)

配偶者特別控除の適用条件を満たしていないことが判明した場合、12月の給与支給日までに修正申告を行ってください。給与支給日を過ぎた場合は翌年の確定申告で対応が必要です。


A(企業担当者向け)

配偶者特別控除の誤適用が発覚した場合、1月末までに修正手続きを行います。期限を過ぎた場合は確定申告を案内し、条件を再確認してもらうようサポートします。


再提出の期限についてはQ1を参照


詳しくはこちら↓

 

Q8. 扶養控除等申告書を提出せずに年末調整を行った場合、何か問題がありますか?


A(従業員向け)

扶養控除等申告書を提出しない場合、扶養控除が適用されず通常より多めの所得税が課税されることがあります。12月の給与支給日までに提出すれば対応可能ですが、間に合わない場合は翌年の確定申告での調整が必要です。


A(企業担当者向け)

扶養控除等申告書が未提出の場合、年末調整の対象外となります。

また、月々の給与計算において、所得税を通常の「甲」欄ではなく、税率が高い「乙」欄で計算する必要があります。

主たる給与の支払先が他社である場合は問題ありませんが、単に提出忘れの場合は、至急提出してもらいましょう。年末調整時に翌年分を必ず提出してもらうようにすれば安心です。


再提出の期限についてはQ1を参照


詳しくはこちら↓

 

まとめと対策


年末調整は従業員、企業担当者の両方にとって重要な手続きですが、記入漏れや申告忘れが発生しやすいものです。対応の遅れがあると翌年の確定申告が必要になる場合も多いため、期限内での対応が推奨されます。



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CATAPULT会計事務所では、日々の給与計算からfreee人事労務を活用することをおすすめしています。年末調整においてもトラブルを未然に防ぎ、効率化が図れます。


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従業員にリマインダーが届き、扶養控除等申告書や住宅ローン控除の申請漏れが防げます。


◆申告書のデジタル管理で控除条件確認

配偶者控除や扶養控除の要件を自動でチェックし、適用ミスを防止できます。


◆保険料控除額の自動計算

保険料控除の煩雑な計算が自動化され、従業員と企業担当者双方の負担が軽減されます。



 

ご相談はCATAPULT会計事務所へ


=従業員、役員の皆様へ=


事業所得、不動産所得、相続…etc.

確定申告や税金に関するご質問やお困りごとは、CATAPULT会計事務所へご相談ください。


=企業担当者の皆様へ=


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ホームページ:CATAPULT会計事務所

メールアドレス:info@ctplt.jp


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