
2024年(令和6年)10月に健康保険・厚生年金保険の適用範囲が拡大されることはニュース等で話題となりました。しかし、具体的に「どの企業が対象となるのか」「どのような労働者が対象なのか」については、正確に理解している方は少ないかもしれません。本記事では、適用拡大の背景から具体例までを分かりやすく解説します。企業担当者の正確な手続きや、短時間労働者が就職や雇用契約時に役立つ情報としてご活用ください。
目次
(1) 特定適用事業所とは?
(2) 任意特定適用事業所とは?
(3) 短時間労働者とは?
(1) 短時間労働者の加入要件が拡大
(2) 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは?
(1) 対象になるケース
(2) 対象外のケース
4.まとめと相談窓口
1. 短時間労働者の健康保険・厚生年金保険適用の概要
(1) 特定適用事業所とは?
特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を含まない)が常時51人以上の企業や事業所を指します。この事業所で働く短時間労働者が、一定の条件を満たした場合、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
(2) 任意特定適用事業所とは?
厚生年金保険の被保険者数が50人以下の企業でも、事業主と労使協定を締結して届け出を行えば、「任意特定適用事業所」として健康保険・厚生年金保険の適用を受けることができます。
(3) 短時間労働者とは?
短時間労働者とは、以下の条件を満たす者を指します:
1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満。
雇用期間が2か月以上見込まれる。
賃金が月額88,000円以上(年収換算106万円以上)。
学生でない。
2. 令和6年10月の改正ポイント
(1) 短時間労働者の加入要件が拡大
令和6年10月から、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者が健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。従来の基準(平成28年施行)では、被保険者数が501人以上の企業が対象でしたが、対象範囲が大幅に拡大されました。
(2) 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは?
「51人以上の企業等」の条件は以下の通りです:
1年のうち6か月以上、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者を含まない)が51人以上。
共済組合に加入している労働者も含む。
※この要件を満たす企業が「特定適用事業所」とされます。
具体的なケースからみる対象or対象外
(1) 対象になるケース
ケースA:51人以上の企業で20時間勤務のパート社員
被保険者数が51人以上の企業で、週20時間勤務かつ月額賃金が88,000円以上の場合、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
ケースB:任意特定適用事業所のパート社員
被保険者数が50人以下の企業でも、事業主が労使協定を締結して「任意特定適用事業所」として届け出を行った場合、同じ条件で短時間労働者が加入対象になります。
(2) 対象外のケース
ケースC:月額賃金が88,000円未満のアルバイト
週20時間以上勤務していても、賃金が月額88,000円未満の場合、健康保険・厚生年金保険の加入対象外です。
ケースD:学生のアルバイト
学生は適用除外となるため、短時間労働者の条件を満たしていても加入対象外です。
4. まとめと相談窓口
令和6年10月の改正では、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用範囲が大幅に拡大されます。企業担当者にとっては正確な手続きが求められ、短時間労働者にとっては加入条件やメリットを正しく理解することが重要です。
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