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執筆者の写真望月 史郎

2024年4月開始の新ルール:交際費・飲食費の正しい処理方法


2024年4月1日から交際費・飲食費に関する税制が改正され、企業にとってこれまでとは異なる対応が求められています。この新ルールの下で、適切な経理処理を行うことは法人税申告において非常に重要です。本記事では、2024年4月の税制改正に伴う変更点と、交際費・飲食費の正しい処理方法について解説します。

1. 2024年4月からの税制改正:交際費・飲食費の新ルール

2024年4月1日以降、交際費等の飲食費に関する基準が以下のように改正されます:

  • 1人当たりの飲食費の基準額が5,000円から10,000円に引き上げ

    • 以前は、1人当たり5,000円以下の飲食費が損金算入の対象となっていましたが、この基準が1人当たり10,000円以下に変更されます。

    • これにより、1人当たり10,000円以下の飲食費については全額損金算入が可能になります。一方、10,000円を超える部分は損金不算入となります。

この新基準は、特に接待費や取引先との会食などで重要な影響を与えるため、企業は飲食費の管理方法を改めて見直す必要があります。

2. 法人と個人事業主の区分

法人の場合

法人の規模によって交際費の処理方法は異なります。

  • 中小企業(資本金1億円以下)の場合、次の2つの選択肢があります:

    1. 年間800万円までの交際費の損金算入:この選択肢では、飲食費に限らず交際費全体を年間800万円まで損金算入できます。

    2. 飲食費の50%相当額の損金算入:飲食費に限定して、支出額の50%が損金算入可能です。この選択肢は、接待飲食費の割合が高い企業にとって有利な方法です。

  • 大企業(資本金1億円超)の場合、1人当たり10,000円以下の飲食費に限り損金算入が認められます。それ以上の金額については損金不算入です。

個人事業主(フリーランス)の場合

個人事業主の場合も、業務に関連する飲食費であれば経費として計上できますが、プライベートな支出との区別が重要です。例えば、取引先との会食は損金算入が可能ですが、個人的な食事は認められません。

3. 社内と社外の区分

飲食費は、社内社外かによって処理が異なります。

  • 社内での飲食費:従業員向けの福利厚生費として処理され、全額損金算入が可能です。例えば、社内会議や社員食堂の食費がこれに該当します。

  • 社外での飲食費:取引先との接待や会食などは、交際費として扱われます。2024年4月からの新基準に基づき、1人当たり10,000円以下であれば損金算入が可能です。

4. 金額基準と目的の明確化

  • 金額基準:2024年4月以降、1人当たり10,000円以下の飲食費が損金算入され、それを超える金額は損金不算入となります。金額の記録を明確にすることで、正しい処理が行えます。

  • 目的の明確化

    • 接待目的の場合、飲食費は交際費として損金算入されます。

    • 社内会議や従業員向け福利厚生のための飲食費は、福利厚生費として損金算入が可能です。

5. 参加者の属性と記録の重要性

飲食費が適切に処理されるためには、誰が参加したか、役員や従業員、取引先などの属性を明確に記録することが求められます。また、領収書や参加者リスト、会議録の保管も、税務調査の際に必要な証憑となります。

6. 支払方法と証憑の保管

  • 支払方法:現金、クレジットカード、電子マネーなどの支払方法も明確にしておくことが重要です。特に、支払方法ごとの記録をしっかり保管することで、経理処理がスムーズに進みます。

  • 証憑の保管:飲食費の適切な処理には、領収書や参加者リストの保管が欠かせません。これらの証憑を確実に管理することで、税務リスクを最小限に抑えることができます。

結論

2024年4月からの交際費・飲食費に関する新ルールは、企業にとって大きな影響を与えるものです。金額基準や企業規模に応じた正しい処理を行い、目的や参加者、支払方法、証憑の保管を徹底することで、税務上のリスクを回避し、効率的な経理処理を実現できます。中小企業は特に、800万円の損金算入枠や飲食費の50%特例を活用し、適切な税務対策を行うことが重要です。

この新ルールに対応し、社内の経理業務を見直すことで、飲食費の処理がより効率的かつ正確になるでしょう。

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