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中小企業等の少額減価償却資産の損金処理について

更新日:3月29日

記事の目次

  • 少額減価償却資産とは

  • 特例の内容

  • 適用要件

  • 処理方法の選択

  • 手続き


少額減価償却資産とは


この特例の対象となる資産は、取得価額が30 万円未満の減価償却資産です。

特例の内容


中小企業者等について、取得価額30万円未満の少額減価償却資産について、損金経理を要件に取得価額の合計額が年間300万円に達するまでの全額損金算入することができます。

対象となる企業


  1. 資本金または出資金の額が1億円以下であること

  2. 青色申告法人(通算法人を除きます。)のうち、常時使用する従業員の数が500人以下であること。

処理方法の選択


本特例は、中小企業者等にのみ認められているので、中小企業者等に該当しない法人に適用はありません。

ただし、10万円未満の資産については、「少額"の"減価償却資産」として全額損金算入することができ、20万円未満であれば、一括償却として処理も可能です。

※30万円未満の資産については減価償却の方法による事も可能

中小企業者等の少額減価償却資産の選択を損金算入のまとめると次のようになります。



手続き

この特例の適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。 (参考:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

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