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領収書をなくしてしまったが"経費"でおとせるか?

今回のテーマは「領収書をなくしてしまったが"経費"で落とせるか」です。

経費を精算しようと思っていたら、紛失してしまった!

という方は、少なからずいらっしゃるのではないでしょうか?

なくしてしまった物は経費にできず、諦める方が多いのではないかと思います。

領収書がなくても経費で落とせる可能性があります。

そちらを今回はご紹介したいと思います。


領収書は支払いの事実や内容等を確認するために最適な書類ではありますが、絶対に領収書がなければ"経費"として認められないわけではありません。


まずは、通常の経費としての考え方を整理できたらと思います。


領収書がない場合、他の方法で買ったものを証明できるものを提示します。


ここで1つ、注意が必要な点があります。


 消費税の取り扱いで、消費税法上で、仕入税額控除を受けるには、請求書等の保存要件があります。こちらが絡んでくると領収書の紛失は認められないということになります。


 しかし、消費税法にも例外があり、支払いの金額合計が3万円未満の場合は、請求書の保存なしでも可能とされていましたが、2023年10月1日からスタートするインボイス制度ではこの特例がなくなり、3万円未満の取引であっても領収書の受領と保存が必要となりました。たとえ、100円の仕入額でも、領収書を受領しなければなりません。


 ただし、中小事業者については、2023年10月1日~2029年9月30日の経過措置として、1万円未満の課税仕入れについては、適格請求書・適格簡易請求書の保存がなくても、記載条件を満たした帳簿保存のみで仕入税額控除の適用が可能となっています。


公共交通機関の運賃や自動販売機で購入したものなど、領収書や請求書の受領が難しいものについては例外扱いがあります。


帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケース

  • (1)3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

  • (2)適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券などが使用の際に回収される取引(ただし、1に該当する取引を除く)

  • (3)古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

  • (4)質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の取得

  • (5)宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

  • (6)適格請求書発行事業者でない者からの再生資源および再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

  • (7)適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入

  • (8)適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)

  • (9)従業員などに支給する通常必要と認められる出張旅費など(出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当)



まとめますと、


いままでは、3万円未満のものでも支払いを証明できれば、経費として認められ、仕入税額控除もできましたが、インボイス制度下からは、一部の例外を除いて、金額に関係なく領収書がないと、仕入税額控除は認められなくなったということです。



領収書は重要書類ですので、紛失しないように注意することが大切ですが、不測の事態が発生した際に使用できる知識です。


本日は「領収書をなくしてしまったが経費で落とせるか」についてでした。

みなさんのお役に立てましたら幸いです。

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