記事の目次
・簡易課税制度選択不適用届出書 ・提出期限 ・簡易課税から一般課税(本則課税)への切り替えの具体例 ・まとめ
簡易課税制度選択不適用届出書とは
簡易課税選択事業者が「一般課税」に戻りたい場合に提出する書類になります。 (1)提出するケース
実際仕入が多く見込まれる状況に変わった場合は、「一般課税」の方が納税額有利になるため提出します。
① 課税仕入れが多くなった場合 「みなし仕入れ率」で計算した仕入額よりも「実際仕入」が多くなる状況に変わる場合は、「一般課税」の方が消費税納税額は少なくなる場合
② 大幅な赤字で還付が見込まれる場合 大幅な赤字になる場合は、支払消費税>受取消費税となることが予想されます。この場合、「一般課税」を選択すれば「還付」を受けることが可能となりますので、「不適用届」を提出し、「一般課税」に戻ります。
提出期限
原則は適用したい課税期間開始日の前日まで
簡易課税から一般課税への切り替えの具体例
①簡易課税から一般課税(本則課税)への切り替えは原則、2年たたないと変更できません。
「×1年度」から簡易課税に切り替えたら、「×2年度」までは簡易課税です。
「×3年度」から一般課税に変更したい場合は、「×3年度」の初日の前日までに「簡易課税制度選択不適用届出書」提出を行う必要があります。
②基準期間(前々年または前々年度)の売上高が5,000万円を超えている場合は、簡易課税の要件を満たさないため、強制的に「一般課税」が適用されます。
しかし、基準期間(前々年または前々年度)の売上高が5,000万円以下になった場合は、再度自動的に「簡易課税」に戻ります。
そのため、「×3年度」から一般課税に変更したい場合は、「×3年度」の初日の前日までに「簡易課税制度選択不適用届出書」提出を行う必要があります。
※「×2年度」は基準期間の売上高が5,000万円を超えているために「一般課税」が適用
※「×3年度」は基準期間の売上高が5,000万円以下のために「簡易課税」が適用
まとめ
基準期間の課税売上高が5,000万以下になった場合に、過去に「簡易課税選択届」を提出している事実を失念して、誤って「一般課税」を適用してしまう間違いが予想されます。 「還付」を受ける予定で「一般課税」を適用したが、税務署から指摘されて「簡易課税」を強制され、結果、還付ができない事故に注意しましょう。
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