制度開始時に、インボイス発行事業者となるためには、原則として、2023年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。
なお、制度開始後であっても、随時、登録申請手続を行っていただければ、登録を受けることができます。

インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。登録は課税事業者が受けることができます。
免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。
登録を受けるかどうかは事業者の方の任意です。
登録にあたっては、取引先との調整やシステムの整備が必要となることもあるため、お早目のご準備をおすすめします。
登録を受けると「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号や氏名又は名称等の情報が公表されます。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
登録申請手続きは、e-Taxをご利用ください。
e-Taxで登録申請手続を行っていただくと、書面で申請された場合に比べて早期に登録通知を受けることができます。
e-Taxで申請した場合、電子データで登録通知を受け取れます。電子データで受け取れれば紛失のリスクがありません。
ご不明な点がありましたらご質問ください。
※当該内容は、国税庁資料を基に作成しております。
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