死亡退職金とは?
死亡退職金が「みなし相続財産」となる理由
相続税がかかる死亡退職金の範囲
死亡退職金の非課税枠とは?
企業で働く人が亡くなった際、遺族に支払われる「死亡退職金」は、相続財産の一部として特別な取り扱いがされます。死亡退職金は、支給される企業が限られているうえ、受け取る遺族や金額の条件によって相続税がかかるケースと非課税となるケースがあり、取り扱いが複雑です。今回は、死亡退職金の基本的な仕組みや、相続税の課税対象になる条件、非課税枠の計算方法について詳しく解説します。
死亡退職金とは?
死亡退職金とは、本来は故人に支給される予定だった退職金を、故人のご遺族などに支払うものです。 すべての企業が死亡退職金の支給制度を導入しているわけではなく、退職金制度がある企業で、さらに死亡退職金に関する規定がある場合にのみ、法定相続人である遺族が受け取ることができます。 また、支給額は企業の規定により異なりますが、退職金制度があっても死亡退職金の規定がない企業もあるため、確認が必要です。
死亡退職金が「みなし相続財産」となる理由
通常、相続財産とは、被相続人が死亡した時点で所有していた財産を指しますが、死亡退職金はその人の死亡に起因して遺族に支給されるものであり、相続財産と同様に扱われます。 このように「みなし相続財産」に該当するため、相続税の課税対象です。
相続税がかかる死亡退職金の範囲
相続税がかかる死亡退職金とは、以下のような条件を満たした場合です。
被相続人に支給されるべきだった退職手当金(功労金、またはそれに準ずる給与)で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが該当します。
「死亡後3年以内に支給が確定したもの」とは
1.死亡退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの
2.生前に退職していた場合で、支給が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
死亡退職金の非課税枠とは?
死亡退職金には「非課税枠」が設定されており、法定相続人1人当たり500万円までが非課税です。具体的には、次の計算式で非課税枠が決まります。
死亡退職金の非課税枠:500万円 × 法定相続人の数
例えば、配偶者と子供2人が法定相続人の場合、「500万円 × 3人分=1,500万円」が非課税額となり、この金額を超えた分についてのみ相続税が課されます。 この非課税枠を「退職手当金等の非課税枠」と呼びます。
なお、非課税枠の計算で法定相続人の数は、相続放棄の有無に関係なく、法定相続人の総数で計算します。
まとめ
死亡退職金の取り扱いは複雑で、受取時期や課税対象の計算方法についてしっかり理解しておくことが重要です。 税金の負担を軽減するためにも、税理士などの専門家に相談しながら計画的に進めると安心です。
▼国税庁HPを参照▼
No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
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