記事の目次
・輸入取引の課税の対象
・なぜ輸入消費税が必要なのか
・輸入消費税の申告と納付
・輸入消費税の計算方法
輸入取引の課税の対象
国内取引のほか、輸入取引についても消費税が課税されることになっています。
消費税法でいう輸入取引とは、国外から輸入された外国貨物を、国内の※保税地域から引き取る事を言いい、このときに消費税が課税されます。
保税地域から外国貨物を引き取ろうとする者は、取引の際、関税の輸入申告と併せて消費税の申告と納付をすることになっています。
なお、輸入取引は、国内取引とは異なり、事業者だけではなく、消費者である個人が輸入した場合も納税義務者となります。 ※用語の意味
・保税地域
保税地域とは、輸入手続きが済んでいない外国貨物を保管する場所のことです。
なぜ輸入消費税が必要なのか
消費税は、日本国内で販売された商品やサービスにかかるものです。
もし輸入消費税がなければ、輸入した品物には消費税がかからなくなります。
そのため、国内製品との比較で価格面に不利にならないように、例外的に外国貨物の輸入には「消費税」が課税されます。
輸入消費税の申告と納付
国内仕入等の場合は、消費税は仕入業者等に支払っていますが、輸入消費税は、仕入業者等ではなく、直接国に支払っています。
輸入消費税の納税義務者は、輸入(納税)申告書により、輸入消費税の申告と納付を行う必要があります。
原則として、申告と納付の期限は輸入品を保税地域から引き取るまでになります。
そのため、通関業者等が輸入消費税を立替払いするケースが多く、通関業者を通して、直接国に支払っています。(通関業者の請求書に輸入消費税が記載されている場合)
輸入消費税の計算方法
「輸入消費税」の内容は日本国内の消費税のことです。 ただし、算定方法が、通常の国内課税仕入消費税と異なり、単純に仕入価格×10%ではありません。
「輸入消費税」の計算方法は以下の通りです。
CIF価格とは、保険や運賃、諸費用の合算で、下記の頭文字を取った言葉です。
・Cost(価格)
・Insurance(保険料)
・Freight(運賃)
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