記事の目次
・課税期間特例選択・変更届出書
・効力発生の時期
・課税期間特例選択不適用届出書(課税期間の短縮をやめる場合)
・課税期間短縮によるメリット
課税期間特例選択・変更届出書とは
納税者の選択により、課税期間を3月ごと又は1月ごとの期間に短縮することができます。
課税期間を短縮又は変更しようとする場合には、納税地の所轄税務署長に「課税期間特例選択・変更届出書」を提出しなければなりません。
届出書を提出すると、届出書の提出があった日の属する期間(適用を受けようとする期間)の翌期間の初日以後に効力のに効力が生じます。
効力の発生時期
3月ごとに短縮する場合の効力発生時期(3月決算法人)
届出書の提出が①あった日の属する期間の②翌期間の初日以後に効力が生じます。
届出書の提出があった日の属する期間すなわち3月ごとの期間(7月1日~9月30日)の翌期間(10月1日~12月31日)
の初日10月1日から届け出の効力が生ずることになります。
課税期間特例選択不適用届出書(課税期間の短縮をやめる場合)
課税期間特例の選択をやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、納税地の所轄税務署長に「課税期間特例選択不適用届出書」を提出しなければなりません。
ただし、「課税期間特例選択・変更届出書」を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、「課税期間特例選択不適用届出書」を、
変更の届出の効力が生ずる日から2年を経過する日の属する特例の課税期間の初日以後でなければ提出することはできません。
すなわち、事業を廃止した場合以外は2年間の継続適用が要求されています。
課税期間短縮によるメリット
課税期間の短縮により消費税の還付を早く受けることができます。
輸出業者などは、売上が免税取引であるのに対し、仕入には消費税が課されます。
このような場合に課税期間を短縮すると、早期に消費税の還付を受けることができます。
2年間の継続適用に注意し、ぜひ検討してみてください。
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