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消費税の中間申告が必要となる条件とは

記事の目次

・中間申告とは

 ・適用対象者

 ・提出義務の有無

 ・中間申告義務の判定  ・中間申告の方法

 ・任意の中間申告

 ・地方消費税について

中間申告とは

中間申告とは、現在の課税期間の確定消費税額を概算で見積もって前もってその一部を申告・納付することです。つまり、消費税の確定申告によって納付すべき税金の前払い的な性格を有します。


適用対象者

確定申告書と同様に中間申告書の提出義務があるのは課税事業者に限られ、免税事業者については、申告義務はありません。


中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える事業者です。


ただし、課税期間の特例の適用を受け、課税期間を短縮(3か月ごとまたは1か月ごとに短縮する特例)している事業者も申告義務はありません。


提出義務の有無

中間申告書の提出義務は、直前の課税期間の確定消費税額の年税額(確定年税額)を基準に判定し、判定された区分ごとに区分に応じた中間申告書を提出しなければなりません。



中間申告義務の判定

次の判定の順序に従って、判定を行っていき、中間納付額の計算を行っていきます。





中間申告の方法
 

(1)予定申告方式

前事業年度における課税期間の確定消費税額を、申告回数に応じて分割し計算する方法です。たとえば中間申告が年1回であれば「直前の確定消費税額×6/12」となります。 実際には税務署から送付されてくる申告用紙にあらかじめ金額が印字されているので、計算する必要はありません。 (2)仮決算方式

中間申告の対象期間を1事業年度とみなして仮決算を行い、それに基づいて各回の消費税額を計算する方法です。例えば、年1回中間申告をする場合であれば、6ヶ月を1事業年度とみなします。 納付のタイミングは、中間申告の対象となる課税期間の末日から2カ月後です。

年1回の場合で言えば、その事業年度開始日から8カ月後となります。

任意の中間申告

中間申告の義務がない事業者が、中間申告を行いたい場合には届出書を提出することにより六月中間申告対象期間の中間申告書を提出できます。


地方消費税について

消費税(国税)について中間申告義務がある場合は、地方消費税についても申告および納付が義務づけられている点にご注意ください。

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