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消費税の課税売上割合とは

記事の目次

・課税売上割合とは

・消費税の納税額の計算方法

課税売上割合の計算を利用する場面

・インボイス制度による影響



  • 課税売上割合とは

課税売上割合とは、消費税の課税計算において算定されるものでその課税期間中の全売上高 (課税売上げ(税抜)、免税売上げ及び非課税売上げの合計額)に占める課税売上高 (課税売上げ(税抜)及び免税売上げの合計額)の割合をいいます。



  • 消費税の納税額の計算方法

消費税納税額の計算は、消費税が課税されている取引のうち、預かった消費税(課税売上)から

支払った消費税(課税仕入)を差し引いて算定します。


※簡易課税を適用している場合は、課税売上割合を考慮する必要はありません。


この消費税納税額の計算にあたり、仕入等で支払った消費税を控除する行為は「仕入税額控除」

と呼ばれています。


仕入税額控除とは、税の累積を避けるために顧客から預かった消費税額から前段階で支払った

税額を控除するものです。


税の累積を避けることが目的ですから、控除する課税仕入れは、課税売上に対応するもののみを

対象とするのが原則です。

 

したがって、非課税売上については、その前段階における仕入税額を控除することが

できません。


そのため、すべての会社で、全額「仕入税額控除」ができるわけではありません。


  • 課税売上割合の計算を利用する場面

仕入税額控除には、①個別対応方式、②一括比例配分方式、③全額控除の3つの方法 があります。


全額控除とは、課税仕入れに係る消費税額の全額を一括して控除できる方法です。

会社全体の売上高に占める消費税のかかる売上高の割合が95%%以上で、かつその課税期間の課税売上高の課税売上高が5億円以下である場合には、


仕入や経費にかかった消費税の全額について、消費税の計算をする際に控除することが認められています。


上記の通り、「課税売上割合」が95%以上(かつ課税売上高が5億円以下)の場合だけ、「仕入税額控除」が全額可能ということになります。




また、課税売上高が5億円超、または課税売上割合が95%未満の場合には、個別対応方式または一括比例配分方式によって、「課税仕入れにかかる消費税額」の一部を控除対象仕入税額とします。


  • インボイス制度による影響

仕入税額控除に関連する大きな改定として、2023年10月より導入されるインボイス制度があります。23年10月以降、仕入税額控除には取引先からの適格請求書等(インボイス)が必要です。


免税事業者が発行する請求書等であっても、経過措置として6年間は※部分的な控除が認められます。


※2023年10月から2026年9月末まで仕入税額相当額の80%

 2026年10月から2029年9月末まで仕入税額相当額の50%

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