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社会福祉法人監査の担当者様へ
平成29年4月1日より一定規模以上の社会福祉法人に対して
公認会計士又は監査法人による会計監査人設置が義務化されました。
平成27年4月3日に「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され、
平成28年3月31日、法案成立となりました。
法案が施行されると平成29年4月1日より
特定社会福祉法人の会計監査人設置が義務化されます。
下記のいずれかに該当する社会福祉法人が対象となる予定です
-
収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上の法人
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負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の法人
※基準は変更になる可能性があります
会計監査人設置に向けた準備を
早期に実施することを
お勧めします。
会計監査とは
監事
改正社会福祉法による会計監査
税理士
公認会計士
監査法人
会計監査とは、財務諸表など財務について記載されている書類が適正に作成・表示されているかを確認することです。
その際、書類を作成した人ではなく、会社と利害関係のない外部の第三者によるチェックである必要があります。
その第三者の役割をするのが、監査法人又は公認会計士です。
会計監査の流れ
会計監査は、監査計画に基づき年間を通じて実施される手続きです。
監査計画の立案
6月~8月
財務・非財務情報の分析、理事長とのディスカッション等を通して、監査を効果的かつ効率的に実施するための監査計画を立案します。(リスク評価が中心)
内部統制の評価
9月~3月
監査計画に基づいて法人の内部統制の整備状況および運用状況を評価を実施します。評価の過程で検出された課題については、その原因の検証を実施し、改善方法を含めた対応事項を提案します。
期末監査手続実施
4月~5月
期末監査では、監査計画に基づいて実査・確認等の実証手続を行います。監査手続の実施過程で発見された会計上の問題点等については、社会福祉法人と協議の上、解決方法を検討します。
財務諸表の表示の検討
5月~6月
財務諸表の表示の検討を実施し、監査の対象である財務諸表が適正に作成されていることを確認します。
監査報告書の作成
社会福祉法に基づく監査報告書を提出致します。
5月~6月
監査結果報告
実施した監査の概要、監査の過程で発見された問題点、その検討結果及び改善案を報告します。
5月~6月
会計監査人の設置をお考えなら、まずはご相談下さい!
「会計監査人の監査を受けた経験がない」
「来年から会計監査人を入れないといけないの?」
「何から始めたらいいのかわからない」など…、
不安な事や気になる事があればお気軽にお問合せ下さい。
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