記事の目次
・課税期間とは
・個人事業者の場合
・法人の場合
・課税期間の特例
課税期間とは
消費税は、原則として事業者が、課税期間(計算期間)ごとに申告と納付を行います。
課税期間は、原則として1年(会計期間と税金の計算期間は一致)と定めるとともに、
その特例を設けるほか、中間申告制度を設けています。
消費税は、消費者の消費に対して負担を求める税であるため、事業者において、納付すべき税額相当額は代金とともに受領しているはずであり、本来であれば早く国に納付すべきものです。
しかし、課税期間があまり短く設定されると、納税者の事務負担が大きくなることから、原則として、1年と定められています。
個人事業者の場合
個人事業者の課税期間は、原則として1月1日から12月31日までの期間です。
なお、年の中途で新たに事業を開始した場合(たとえば、6/1に事業を開始)又は事業を廃止した場合においても、課税期間の開始の日は1月1日、終了の日は12月31日です。
法人の場合
法人の課税期間は、原則として事業年度です。この事業年度をいつからいつまでにするかは、法人が任意に決めることができます。
例えば、事業年度が4月1日から翌年3月31日の場合の課税期間は、その4月1日から翌年3月31日までの期間となります。
なお、年の中途で法人を設立した場合は設立の日が、課税期間の開始の日になります。
課税期間の特例
法人の場合も個人事業者と同様に、課税期間の特例として、原則の課税期間を、3月ごとに短縮又は変更する場合と、1月ごとに短縮又は変更する場合のいずれかを選択することができます。
なお、この場合、事業者は「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出した場合の効力の発生時期については※を参照してください。
Komentar