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インボイス制度の登録申請期限

記事の目次

・インボイス制度とは

・インボイス(適格請求書)とは?

・仕入税額控除とは

・インボイス(適格請求書)を発行するためには

・登録申請のスケジュール

・登録申請の特例(経過措置)



インボイス制度とは


インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。


売り手と買い手の双方が一定の記載事項を満たしているインボイス(適格請求書)を保存することで、仕入税額控除を受けることができます。



【売り手】

インボイス(適格請求書)を発行するには、適格請求書発行事業者となることが必要。


【買い手】

仕入税額控除を受けるには、インボイス(適格請求書)の保存が必要。



インボイス(適格請求書)とは?


「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額を伝える手段」です。



仕入税額控除とは


仕入税額控除とは、売上時に受け取った消費税額から仕入時に支払った消費税額を差し引いて納税する仕組みのことをいいます。


インボイス制度導入後は、売り手である取引先から発行されたインボイス(適格請求書)を保管している取引のみ仕入税額控除の対象となります。



インボイス(適格請求書)を発行するためには


インボイス(適格請求書)を発行するためには、所轄の税務署に登録申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。


【登録申請手続きの流れ】

①登録申請書の提出

②税務署による審査

③インボイス(適格請求書)に記載する登録番号が公表

④事業者への通知



登録申請のスケジュール


登録申請は令和3年10月1日から受付が開始されています。令和5年10月1日から登録事業者となってインボイス(適格請求書)を発行する場合、


令和5年3月31日までに登録申請書の提出が必要です。



登録申請の特例(経過措置)


令和5年10月1日から登録事業者となってインボイス(適格請求書)を発行する場合に次のような特例(経過措置)があります。


① 令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情がある


② 登録申請書に①の旨を記載して提出することにより、4月以降の申請であっても、9月30日までの提出であれば、令和5年10 月1日に登録を受けたとみなされる経過措置があります。



令和5年度税制改正の大綱において、 令和5年10 月1日からインボイス発行事業者の登録を受けようとする事業者が、 令和5年3月31日より後に登録申請書の提出する場合に、登録申請書に記載する困難な事情については、記載がなくとも改めて求めないものとされました。


そのため、事業者が令和5年4月1日以降に登録申請を行う場合には、困難な事情の記載がなくても、 令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10 月1日を登録開始日として登録されます。

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