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消費税の輸出物品販売場(免税店)について

記事の目次

 ・免税とは

 ・輸出物品販売場とは

 ・輸出物品販売場としての要件

 ・免税販売の対象者

 ・免税対象物品とは

 ・許可申請方法とは

  • 免税とは  外国人観光客などの非居住者が来日し、輸出物品販売場(免税店)で買い物を行い自国へ持ち帰って消費等した場合には、消費税が免除されます。  これは、自国で消費又は使用することを前提とした場合には消費地課税主義の観点から消費税が免税されるためです。


  • 輸出物品販売場とは  免税購入対象者に対し免税で購入されるもの(免税対象物品)の譲渡をすることができるものとして納税地の所轄税務署長の許可を受けた販売場をいいます。


  • 輸出物品販売場としての要件  事業者が経営する販売場で、輸出物品販売場としての許可を受けるためには、次の要件の全てを満たすことが必要です。 

  • 免税販売の対象者  免税販売の対象者は、外国為替及び外国貿易法で規定されている非居住者(外国人旅行者など日本国内 に住所又は居所を有しない方等)に限られているため、  

    外国籍を有する方であっても、次のような方は非居住者に該当しません。

     ① 日本国内にある事務所に勤務している方      ② 日本に入国後6か月以上経過した方


  • 免税対象物品とは  免税の対象となるのは、日本国外に持ち出して通常生活に使用される「一般物品」と「消耗品」です。  飲食・宿泊・サービス料など無形のものは免税の対象とはなりません。事業用又は販売用として購入されるものも免税対象外になります。

次の要件を満たすものが免税対象物品になります。

※一般物品の例

  家電製品・カバン・靴・時計・宝飾品など ※消耗品の例

  食品・化粧品・飲料・医薬品など


  • 許可申請方法とは  事業者が、その販売場においてのみ免税販売手続を行う輸出物品販売場をいいます。  許可を受ける際 は、納税地の所轄税務署長に対して「輸出物品販売場許可申請書」を提出します。

  ※輸出物品販売所の種類等により提出書類及び許可要件が異なる点にご注意ください。


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